- 歩)赤信号で横断開始
- 車)赤信号で進入①
基本② | 20 | |
---|---|---|
修正要素③ | 夜間 | +5 |
幹線道路 | +5 | |
直前直後横断佇立・後退 | +5 | |
住宅街・商店街等 | -5 | |
歩)児童・高齢者 | -5 | |
歩)幼児・身体障害者等 | -10 | |
集団横断 | -5 | |
車)の著しい過失 | -10 | |
車)の重過失 | -20 | |
歩車道の区別なし | -5 |
①車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合は,直進車にとっては赤信号と扱われる。
なお, 赤信号で横断を開始した歩行者が, 青信号に変わった時点で車に衝突された場合は, 【7】が適用される。②赤信号の場合には, 歩行者は道路を横断してはならず, 車は所定の停止位置を越えて進行してはならないところ (令2条1項, 4項) , 赤信号に違反した車の過失の方が非常に大きいので, 歩行者保護の見地から,基本の過失相殺率を20 %とした。
具体的な事故態様としては, 対面信号が赤信号に変わったにもかかわらず, 交差道路の信号も赤信号であることから, 歩行者がまだ交差道路を進行してくる車両等はないものと軽信して横断を開始した場合と, 対面信号がまだ赤信号であるにもかかわらず, 交差道路の信号が赤信号に変わったことから, 歩行者がもはや交差道路を進行してくる車両等はないものと軽信して横断を開始した場合とが考えられるところ, 基本の過失相殺率としては, 両者を区別する必要はないと解される。 ③修正要素の意味・内容については, 本章序文(3)を参照。
コメント