- 歩)青信号で横断開始、その後赤信号になった場合
- 車)青信号で進入①
基本② | 20 | |
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修正要素③ | 夜間 | +5 |
幹線道路 | +5 | |
直前直後横断佇立・後退 | +5 | |
住宅街・商店街等 | -5 | |
歩)児童・高齢者 | -5 | |
歩)幼児・身体障害者等 | -10 | |
集団横断 | -10 | |
車)の著しい過失 | -10 | |
車)の重過失 | -20 | |
歩車道の区別なし | -5 |
①青信号で横断を開始した歩行者が,途中で黄信号に,更に赤信号に変わった時点で,青信号で進行してきた車に衝突された場合を想定している。
なお,青点滅信号は,黄信号と同一に扱うべきである(令2条1項, 4項)。また,車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合は,直進車にとっては赤信号と扱われる。
②安全地帯が設けられていない以上,道路を横断している歩行者としては,黄信号に変わった時点で,速やかに,その横断を終わるか,又は横断をやめて引き返さなければならないから(令2 条1項) ,歩行者の過失はさほど大きくはない。そこで,基本の過失相殺率を20 %とした。
③修正要素の意味・内容については,本章序文( 3)を参照。
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