- 歩)青信号で横断開始、その後赤信号になった場合
- 車)青信号で進入①
基本② | 0 | |
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修正要素③ | 夜間 | * |
幹線道路 | +5 | |
直前直後横断佇立・後退 | +5 | |
住宅街・商店街等 | * | |
歩)児童・高齢者 | -5 | |
歩)幼児・身体障害者等 | -5 | |
集団横断 | -5 | |
車)の著しい過失 | -5 | |
車)の重過失 | -10 | |
歩車道の区別なし | * |
①青信号で横断を開始した歩行者が, 途中で黄信号に, 更に赤信号に変わ た時点で, 赤信号で進行してきた車に衝突された場合を想定している。
また, 【10】 や 【11】 のように, 道路の中央に安全地帯が設けられている場合においても, 同様の事故は発生し得るが, 赤信号で進入した車の過失が大きいことから, 本基準が適用されると考えてよい。
なお, 青点滅信号は, 黄信号と同一に扱うべきである (令2条1項, 4項)。 また, 車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合は,直進車にとっては赤信号と扱われる。
②道路を横断している歩行者としては,黄信号に変わった時点で,速やかに,その横断を終わるか,又は横断をやめて引き返さなければならないから(令2条1項) ,それにもかかわらず,漫然と横断を継続したとすれば,歩行者にも過失がないとは言い切れない。しかし,車は,赤信号の場合には,所定の停止位置を越えて進行してはならない上(令2条1項) ,横断歩道によりその進路の前方を横断し,又は横断しようとする歩行者があるときは,当該横断歩道の直前で一時停止し,かっ,その通行を妨げないようにしなければならないのであり(法38条1項) ,これらに違反して赤信号で進行した車の過失の方が極めて大きいので, 歩行者保護の見地から, 原則として過失相殺をしないこととした。 ③修正要素の意味・内容については,本章序文( 3)を参照。
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