- 歩)赤信号で横断開始、その後青信号になった場合
- 車)赤信号で進入①
基本② | 10 | |
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修正要素③ | 夜間 | +5 |
幹線道路 | +5 | |
直前直後横断佇立・後退 | +5 | |
住宅街・商店街等 | -5 | |
歩)児童・高齢者 | -5 | |
歩)幼児・身体障害者等 | -10 | |
集団横断 | -5 | |
車)の著しい過失 | -10 | |
車)の重過失 | -20 | |
歩車道の区別なし | -5 |
① 対面信号がまだ赤信号であるにもかかわらず, 交差道路の信号が赤信号に変わ。た=とから, 歩行者が, もはや交差道路を進行してく る車両等はないものと軽信して見込み横断を開始したが, 横断中に青信号に変わった時点で, 赤信号で進行してきた車に衝突された場合を想定している。
なお,車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合は,直進車にとっては赤信号と扱われる。
②歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはならないが(令2条1項, 4項) ,衝突時には青信号に変わっていて, 横断が禁止される状況にはなくなっていることを考慮して, 【3】よりも基本の過失相殺率を10 %減算することとした。
③修正要素の意味・内容については,本章序文(3)を参照。
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