- 歩)赤信号で横断開始
- 車)青信号で進入①
基本② | 70 | |
---|---|---|
修正要素③ | 夜間 | * |
幹線道路 | * | |
直前直後横断佇立・後退 | * | |
住宅街・商店街等 | -10 | |
歩)児童・高齢者 | -10 | |
歩)幼児・身体障害者等 | -20 | |
集団横断 | -10 | |
車)の著しい過失 | -10 | |
車)の重過失 | -20 | |
歩車道の区別なし | -10 |
①車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合は, 直進車にとっては赤信号と扱われる
②歩行者は, 赤信号の場合には, 道路を横断してはならない (令2条1項, 4項)。 したがって本基準の想定している態様の事故は, 基本的に赤信号に違反した歩行者の過失によるものであるから, 基本の過失相殺率を70 %とした。基本の過失相殺率が大きいので, 原則として加算修正はしない。
車の運転者としては, 赤信号に違反して横断を開始する歩行者があることまで予見すべき注意義務はないから, 通常に前方を注視していれば, 道路を横断しようとする歩行者がいることを容易に認識できたのにこれを怠った場合等の軽度の前方不注視や, プレーキ操作不適切等の安全運転義務違反 (法70条) がある場合を想定しているが, 歩行者が車の直前に飛び出したような場合には,車が免責されることもあろう。
③修正要素の意味・内容については, 本章序文(3)を参照。
コメント