- 歩)赤信号で横断開始
- 車)黄信号で進入①
基本② | 50 | |
---|---|---|
修正要素③ | 夜間 | +5 |
幹線道路 | +5 | |
直前直後横断佇立・後退 | +5 | |
住宅街・商店街等 | -10 | |
歩)児童・高齢者 | -10 | |
歩)幼児・身体障害者等 | -20 | |
集団横断 | -10 | |
車)の著しい過失 | -10 | |
車)の重過失 | -20 | |
歩車道の区別なし | -10 |
① 対面信号が赤信号であるにもかかわらず, 交差道路の信号が黄信号に変わったことから, 歩行者が, もはや交差道路を進行してく る車両等はないものと軽信して見込み横断をした場合を想定している。
②車は,黄信号の場合には,原則として所定の停止位置を越えて進行してはならないから(令2 条1項) ,黄信号であるにもかかわらず,横断歩道又は交差点を通過しようとして,歩行者に衝突した車の責任は,否定し得ない。もっとも,赤信号時に見込み横断をする歩行者としては,大型車に後続していて信号変わりに気付くことが遅れた場合,路面が濡れていたり凍結したりしていて急に止まれない場合等,黄信号であっても横断歩道又は交差点を通過する車があることを予測すべきであるといえる。そこで,これらの事情を考慮して,基本の過失相殺率を50 %とした。
③修正要素の意味・内容については,本章序文(3)を参照。
コメント