- 歩)黄信号で横断開始
- 車)赤信号で進入①
基本② | 10 | |
---|---|---|
修正要素③ | 夜間 | * |
幹線道路 | * | |
直前直後横断佇立・後退 | * | |
住宅街・商店街等 | * | |
歩)児童・高齢者 | -5 | |
歩)幼児・身体障害者等 | -5 | |
集団横断 | -5 | |
車)の著しい過失 | -5 | |
車)の重過失 | -10 | |
歩車道の区別なし | * |
①黄信号で横断を開始した歩行者が,赤信号に変わった時点で,赤信号で進行してきた車に衝突された場合も,歩行者の横断の速度との関係で横断途中に黄信号から赤信号に変わることは日常よく経験するところであるから,本基準と同様に扱うのが相当であろう。
なお,青点滅信号は,黄信号と同一に扱うべきである(令2条1項, 4項)。また,車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合は,直進車にとっては赤信号と扱われる。
②歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を始めてはならないから(令2条1項) ,歩行者が黄信号で横断を開始したこと自体に過失を認めることができる。さらに この場合には歩行者に左右の安全確認義務があるのが一般であり,この点からも歩行者の過失を問題にしなければならない。もっとも,赤信号に違反した車の過失の方がはるかに大きいから,原則として10 %以上の過失相殺をしない。 ③修正要素の意味・内容については,本章序文(3)を参照。
コメント