- 歩)青信号で横断開始
- 車)赤信号で進入①
基本② | 0 | |
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修正要素 | 夜間 | * |
幹線道路 | * | |
直前直後横断佇立・後退 | * | |
住宅街・商店街等 | * | |
歩)児童・高齢者 | * | |
歩)幼児・身体障害者等 | * | |
集団横断 | * | |
車)の著しい過失 | * | |
車)の重過失 | * | |
歩車道の区別なし | * |
①青信号で横断を開始した歩行者が,黄信号に変わった時点で,赤信号で進行してきた車に衝突された場合も,本基準が適用される。黄信号であっても,歩行者には,速やかにではあるが,横断を続ける自由が保障されているからである(令2条1項)。
もっとも,黄信号の間に横断を終わらず,赤信号でも横断を続けていた時点で衝突された場合は,本基準ではなく, 【6】が適用される。
なお,車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合は,直進車にとっては赤信号と扱われる。
②車は,赤信号の場合には,所定の停止位置を越えて進行してはならないから(令2条1項) , これに違反する車との関係では,青信号で横断歩道上を横断する歩行者は絶対的に保護されなければならず,青信号に従って横断している歩行者には,原則として左右の安全確認義務はないから,歩行者が左右の安全を確認しなかったからといって,過失相殺をすることはできない。また,歩行者に直前直後横断又は佇立・後退等があったとしても,過失相殺をすべきではない。
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