MENU

判例タイムズ10

  • 歩)青信号で横断開始、その後安全地帯の付近で赤信号になった場合
  • 車)青信号で進入①
基本②30
修正要素④夜間+5
幹線道路③
直前直後横断佇立・後退+5
住宅街・商店街等-5
歩)児童・高齢者-10
歩)幼児・身体障害者等-20
集団横断-10
車)の著しい過失 -10
車)の重過失-20
歩車道の区別なし-5
*は修正要素として考慮しないものである。

①歩行者が, 道路の中央に安全地帯が設けられている横断歩道により青信号で当該道路の横断を開始したところ, 安全地帯の手前又は直後で, 黄信号に, 更には赤信号に変わってしまい, 安全地帯の先で, 青信号で進行してきた車に衝突された場合を想定している。
なお, 赤信号で進行してきた車に衝突された場合は, 【6】 が適用される (【6】 の注①を参照。)。車の対面信号が右左折の青矢印信号の場合は,直進車にとっては赤信号と扱われる。
②安全地帯は, 車の通過・乗入れが禁止されているから (法17条6項) , 歩行者には, 横断を断念して安全地帯にとどまるべき義務があるものと解され,歩行者の過失は,【8】よりも大きいといわざるを得ない。そこで,【8】よりも基本の過失相殺率を10 %加算することとした。
③幹線道路の意味・内容については,本章序文(3 )アを参照。
道路の中央に安全地帯が設けられている場所は,幹線道路で,かつ,交通量の多いところが想定されているから,幹線道路であることは,基本の過失相殺率に織り込み済みである。したがって,幹線道路であることによる加算修正はしない。
④その他の修正要素の意味・内容については,本章序文( 3)を参照。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次
閉じる